1960-02-23 第34回国会 参議院 建設委員会 第6号
土地收用法等の手続きにつきましては、これはもうほかの地域におきましても、そういうふうな方法はとっておるわけでございまして、土地收用法を適用いたしましても、これは公正妥当なる線を、もし話し合いのできないときには、そういう正式の機関におかけいただきたいというふうな考えでおりますので、別に初めから、それでやろうというふうな考えを持っているわけではございませんので、さよう御了承いただきたいと思う次第でございます
土地收用法等の手続きにつきましては、これはもうほかの地域におきましても、そういうふうな方法はとっておるわけでございまして、土地收用法を適用いたしましても、これは公正妥当なる線を、もし話し合いのできないときには、そういう正式の機関におかけいただきたいというふうな考えでおりますので、別に初めから、それでやろうというふうな考えを持っているわけではございませんので、さよう御了承いただきたいと思う次第でございます
ただまあいろいろな権衡の問題もございまして、又財政の面もございまして、今後新らしく土地その他の収用、土地收用法等の特例によつて行われるものと同様にというわけには必ずしも参らんのでありますが、できるだけのことはいたしたいというふうに考えております。
○説明員(伊東正義君) この考え方でございますが、これは法律にこう書きましたのは、例の土地收用法等の思想と全部同じ考えでございます。この間国会を通過いたしました例の土地等の使用等に関する特別措置法でも同じようなこれは考え方をいたしております。
この通常生ずべき損失につきましては、これは従来土地收用法等でもこれと同じ考えをいたしておるのであります。さつき申上げました漁業権漁業につきましても、同じ考えをとつております。これは従来の補償の仕方は大体平年の漁獲量とそれに漁価を掛けまして、それの総收入に割当てられるのでありますが、それの收入に割当てられるものは四二%であるというような方法をやつております。
○赤木正雄君 その両者の関係におきまして、今までの土地收用法等では、今度お出しになる法案とは全然相違ありませんですか。金を以てさせるという場合ですね、物を以てするという場合……。
而うして條約は直ちに法律的な効力を持たないものであると大体考えていいと思うのでありますが、その結果それを実行するためにはやはり国内法的な処理が必要であつて、例えば今申しましたように、土地收用法等の改正或いはそれが財政的に必要があれば、予算の提出というようなことが伴なつて来るので、従いましてその條約の実行のために、国内法を制定或いは改正する必要が出て来るというふうなことになると思います。
第二点は、土地收用法等によつて土地その他の物件が收用された場合に交付される補償金についても同様な課税上の問題が生じますので、右と同様な課税軽減の特別措置をしようとするものであります。
庶民住宅のほうでございますとこれは公共団体が土地のお世話をいたしますし、又場合によつては土地收用法等で解決のつくものでございますが、個人住宅につきましてはこの点は確かにお話の通りむずかしい問題であると御承知願いたいと思います。
本改正案は、一昨年以来の漁業制度の根本的変革に伴い、漁業権等が消滅する場合に交付される補償金、また土地收用法等に基き土地等の收用の場合におきます補償金について課税上の特例を設け、漁業制度改革及び土地收用等の円滑な実施を目的といたしております。
又土地收用法等特別の法令の規定により土地その他の物件が収用される場合におきましても、同様の課税上の問題が発生しますので、同様に負担の軽減を図つて土地収用等の円滑な実施に資することが必要と考えられるのであります。政府はこれらの目的のため租税特別措置法の一部を改正することを適当と認め、ここに本改正案を提案いたした次第であります。 次にその概要を申上げます。
又土地收用法等の関連等から見ましても、より広い立場から物を見る立場の、役所の所管のほうが合理的じやないかというふうに考えておる次第であります。
第九番目といたしまして本法案と関連する他の法律との関係、即ち鉱業法と採石法案及び鉱山保安法、土地收用法等のこれらの相互関係につきまして御説明を願いたいと存じます。
○中川以良君 そういたしますると、或いは土地收用法等に規定をされております收用審査会において額を決定するのでありますが、それに異議のある場合には、通知を受けた日から三ケ月以内にこの申立をすることになつておりますが、こういうようなことは、特に規定をしておりませんが、今のお話のように、新憲法によつて当然訴をなす権利があるということに考えてよろしうございますか。
この損失補償審査会の議を経て決めるわけでありまするが、一方土地收用法等によりますと土地收用法の八十二條に規定をいたして、それに不服の申立ができることになつておりますが、特にこれが規定をしてないのはどういうわけでありますか。